会社方針

ごあいさつ

名木倉めいもくそう」は地球環境を守り、
未来につなぎます。

 名古屋港木材倉庫株式会社は、どのような事業内容の会社なのかご存じでしょうか。
 文字どおり当社は創業当時から名古屋港を舞台に貯木場の運営をはじめ、木材の保管・流通など一貫して木材関連事業に携わっております。またそれだけではなく、時代の潮流に即応した新たな木質リサイクルとバイオマス発電事業、さらにレクリエーション事業など新旧の異なる分野が共存する事業を運営しております。
 当社は、大正12(1923)年に15万坪(495,000㎡)の広大な土地に2/3を水面貯木場、1/3を土地の運営管理を行う会社(創業時は加福土地株式会社、昭和19年改称)として創業しました(詳細は「100年続く精神」をご一読ください)。その後、木材の港湾運送事業は木材事業部門として愛知県飛島村に舞台を移し、木材製品の入荷量増加に合わせて倉庫規模の拡大を図ってきました。そして、10万坪(330,000㎡)ほどの貯木場跡地では、新規事業と従来の土地活用事業を運営しています。
 新規事業のスタートはゴルフ練習場のオープンと同時に都市部における建設廃材などをリサイクル(産業廃棄物中間処理)する環境事業・チップ工場(現、エコワールド名古屋)の開設です。リサイクル品は燃料チップだけではなく、製紙用などの原料チップも生産する体制を構築しました。また名古屋市から一般廃棄物処分業の許可を受け、剪定せんてい枝葉などを処理する生木破砕工場(現、エコワールドバイオマス)も稼働しました。
 地域密着型の木質リサイクル工場として名古屋市近郊の豊橋市や犬山市にも工場を開設。その結果、年間のチップ生産量は15万トンを超える全国でも有数の工場に成長し、木質バイオマス活用の担い手として業界をリードしています。
 さらに令和4年には、名古屋市内から排出される剪定枝葉などを主原料として発電する、バイオマス発電事業「NPLWバイオマスパワープラント」を開始しました。その電気を名古屋市民に還元する地産地消の循環型木質リサイクルです。木材の有効利用による、地球環境保全に応えられる新しいかたちの社会貢献に取り組んでおります。
 令和5年5月、当社は創業から100年を迎え、「100年企業」の仲間入りをいたしました。地元をはじめお客様からは「名木倉めいもくそう」と親しみを込めて呼んでいただいており、大変感謝しております。その間、将来を見据えた取り組みやチャレンジにより、幾多の危機や困難も乗り越えてきました。先人が培ってきた知恵と工夫を次の世代につなぐとともに、社是「和協隆盛」(それぞれの個性を尊重し、心を一つにして力を合わせ、皆で成長し分かち合う)に一人ひとりが思いを巡らせ、安全・安心・法令遵守には厳しいなかにも、アットホームな職場の雰囲気を受け継いできました。
 今の多様化する顧客ニーズに対し、迅速に対応して時代に合わせ先を読み、確実に有効な方法で変革・進展していく会社が求められています。
 再生可能な資源である木にこだわり、木とともに生きる「名木倉」は、木質リサイクル事業および港湾運送事業を中心に、太陽光発電や社有地の長期有効活用、レクリエーション事業などを通して港と地域の活性化に寄与し、持続可能な地球環境保全に貢献ができる会社を目指しています。

名古屋港木材倉庫株式会社

代表取締役社⻑

社是

和協隆盛

一人ひとりそれぞれの個性を尊重しつつ
心を同じく共に力を合わせ
「皆で成⻑し、皆で分かち合う」

経営理念

  • 環境

    環境

    私たちは人間・社会・地球環境の持続可能な理想の資源循環型社会を目指します。

  • 木材

    木材

    私たちは木材を扱うオーソリティーとしてチャレンジ・成長し続けます。

  • 健康

    健康

    私たちは地域に暮らす人たちと共に生き、心と身体の健康に貢献します。

中核的労働要求事項に関する方針声明

当社は中核的労働要求事項を尊重し、労働者の人権を擁護するために以下の通り方針を表明します。

  • 1. 児童労働の禁止

    各国・地域の法令が定める雇用最低年齢に満たない児童を就労させません。

  • 2. 強制労働の排除

    いかなる就業形態においても、不当な労働を強制しません。

  • 3. 職業と雇用における差別の撤廃

    基本的人権を尊重し、国籍・人種・出身地・性別・宗教・疾病・障がいによる差別、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントなど、人権を無視する行為は行いません。

  • 4. 結社の自由および団体交渉権の尊重

    国連の提唱する普遍的原則(結社の自由・団体交渉権の承認)を支持します。

一般事業主行動計画

継続就業者が増えるよう妊娠出産復帰及び介護時における支援に取り組むため次のように行動計画を策定する。

計画期間

令和7年4月1日〜令和12年3月31日までの5年間

内容
目標1 :
産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育児休業中の社会保険料免除など制度の周知や情報提供を継続的に行う。
[目標を達成するための対策とその実施時期]
令和7年4月1日〜
制度に関するパンフレットを社員に配布
制度変更等を継続的に情報提供を行う。
目標2 :
介護休業制度の周知を行う。
[目標を達成するための対策とその実施時期]
令和7年4月1日〜
制度に関するパンフレットを社員に配布
制度変更等を継続的に情報提供を行う。